この制度は、被害者救済を目的として日本弁護士連合会が考案し、推奨する「弁護士成年後見人信用保証制度」です。

弁護士が成年後見人、財産管理人、保佐人として活動する際に、不正行為によって被後見人などに損害を与えてしまった場合、日本弁護士連合会が保証人となり、その損害を賠償します。 具体的には、弁護士による横領などが発生した場合、日本弁護士連合会が被害者に対して、被害額を弁償します。

保証額は、弁護士1人あたり3,000万円を上限としています。複数の被害者がいる場合は、上限額内で被害額に応じて賠償額が分けられます。

保証期間は、毎年10月1日から1年間です。 制度への加入は弁護士個人単位で、年間保証料は9,900円です。 10月1日以降も随時加入できますが、その場合の保証料は加入時期によって異なります。